相模原市の電気工事屋、
株式会社 安藤電気の総務YUKIです!
本日は、ちょっぴり真面目に
『印紙税法』についてのお話。
突然ですが、税務署に電話してみました!
私、たまに国税庁のWEBページを見ているのですが
「そういえば収入印紙の軽減税率って
3月末までだったけど、もしかして延長あり?」
「注文請書に貼る収入印紙って
オンラインだと要らないっていうけど
どこまでがオンライン?
FAXや画像はOKなのか?」
この2点を直接確認したかったのです。笑
で、結果は・・・・・?!
軽減税率は2022年まで延長されておりました!!
本則の半額のままでよろしいそうです^^
あ~、私、てっきり本則に戻ったかと思ってまして
1件、400円の印紙を貼ってしまいました(;´Д`)
ま、大は小を兼ねるということで、いっか・・・(無念
詳しくはこちら
⇒ 請負に関する契約書(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
そして、『注文請書』の印紙の件はというと
“オンラインでのみ収入印紙不要”
ということなのですが、
私 :「PDFにして返送するのは不要ですか?」
税務署 :「不要になりますね。」
私 :「写真撮って、画像にするのは?」
税務署 :「紙を写真撮ってるので、
紙に出したものはダメです。」
私 :「FAXで返信するのは?」
税務署 :「紙にしてるのでダメです」
私 :「紙にするのはダメってことはハンコ押せませんね?」
税務署 :「ハンコ押す前はいいけど、押した時点で請書になりますからね」
ん?ん?ん?・・・
結果は?!笑
『注文書をPCで送ってもらって、電子印鑑を押して
そのままPDFにして元請けに返送する』
これが収入印紙不要パターンの正解。
すべてをパソコン、スマホなどのデバイス上で完結すれば
OKということになるそうです。
今はそういったオンラインのシステムもありますよね?
安藤電気もそろそろそういうの導入しなきゃかな~と
最近、思案中。
ハンコ押してスキャンしてメール添付すれば
収入印紙は要らなくなった~!
わ~~~い!!って思っていたのに。
なんということでしょう・・・がっくり。
いろいろ検索して調べてみたけど
国税庁、税務署にお聞きするのが
一番ですね。
ちょっと、スッキリしました!
では、このへんで( *´艸`)
総務 YUKI でした!